図は地形の認定と条文の条件を分ける

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法210条全2項。他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者が公道へ至るため囲む他の土地を通行できる対応と、池沼・河川・水路若しくは海を通らなければ公道へ至れない場合又は崖による著しい高低差の場合の同様扱いを読む。211条の必要性・損害最少選択・通路開設、実地形・土地所有者・通路・袋地の成立認定、全通行成否・判例旧法は評価しない。213条の2は本単元対象外。

図では囲まれて公道に通じない土地から公道へ至る目的を結び、水域・崖の場合を同様扱いの条件として示す。図上の配置だけで現実の袋地や高低差の成立を認定せず、通路の位置、工事、損害や償金は別の課題とする。

囲まれて公道に通じない土地の所有者から公道へ至る通行と、水域及び崖の同様扱いを分ける

囲まれて公道に通じない土地の所有者から公道へ至る通行と、水域及び崖の同様扱いを分ける
囲まれて公道に通じない土地の所有者から公道へ至る通行と、水域及び崖の同様扱いを分ける