図で必要性の条件と損害比較を分ける
法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法211条全2項。210条の通行権があることを与件に、公道へ至るため必要な場所及び方法の範囲内で他の土地のため損害が最も少ないものを選ぶ。必要があるときは通路を開設できる。導入事例はA/Bが必要・Cは不要、架空損害指標A10/B4/C1を与件として必要性と損害比較からBを選ぶ一対応。現実の必要性・地形・損害指標・損害額・開設工事/手続、全通行成否・判例旧法は評価しない。212償金は後続、213条の2は本単元対象外。
図ではA・B・Cそれぞれに必要性の与件と架空損害値を対応させ、必要なものを選んだ後に損害を比較する。架空の一対応を、実地の必要性認定、金額評価、工事手続や全ての通行紛争の解決へ広げない。