取消可能な行為の追認の要件

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法124条の基本。取消原因の状況、取消権を有することの認識、追認者の法的役割、必要な同意と成年被後見人かどうかを与える。これらの具体的な認定、取消原因の成立、意思能力や行為の特則、法定追認・期間・無権代理の追認との比較、第三者・旧法の扱いは評価しない。状況消滅後を要しない例外と、その他の有効要件を区別する。

本文の目次

  1. 原則は状況消滅と取消権の認識を合わせる
  2. 取消しができる権利を知っていること
  3. 1号は法定代理人等自身が追認する
  4. 2号は同意を得た本人が追認する
  5. 2号からの除外の範囲を守る
  6. 効果・方法・有効要件を分ける

1. 原則は状況消滅と取消権の認識を合わせる

124条1項は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後に追認することを原則とする。状況の消滅と取消権の認識の両方を確認する。単に相手方が追認してほしいと望んだことや、時間が経ったことだけで両条件が満たされたと決めない。2項には状況消滅後を要しない場合がある。

2. 取消しができる権利を知っていること

取消権を有することを知るという条件は、自分にその行為を取り消す権利があると知っていることをいう。状況が消滅したという条件と分けて読む。2項が状況消滅後を要しないとしている場合でも、認識の条件まで一律に消したと扱わない。具体的な知識や状況の消滅は、ここでは条件として与える。

3. 1号は法定代理人等自身が追認する

2項1号は、法定代理人・保佐人又は補助人が追認をする場合、状況が消滅した後にすることを要しないとする。追認する人がこれらの者自身であることを読む。本人の能力制限が必ず解消した後でなければ追認できないと、一律の条件を付け足さない。他の有効要件や具体的な役割の認定は別に確かめる。

4. 2号は同意を得た本人が追認する

2項2号は、法定代理人・保佐人又は補助人の同意を得て、制限行為能力者本人が追認をする場合を定める。ただし、成年被後見人はこの2号の本人から除かれる。同意をする人と追認をする人を分け、1号の法定代理人等自身の追認とは区別する。必要な同意を得たという条件は与え、具体的に同意権限があるかなどは別に認定する。

5. 2号からの除外の範囲を守る

成年被後見人を除くという文言は、2号の同意を得た本人による追認の列挙に関するものである。その人の行為について法定代理人が1号によって追認する場合まで、常に不可能とする説明ではない。追認をする人、同意する人、使う号をそれぞれ確かめる。状況消滅後を要しない例外だけで、追認の全有効要件が必ず満たされるとしない。

6. 効果・方法・有効要件を分ける

取り消すことができる行為の有効な追認後の効果は122条、相手方が確定しているときの方法は123条、124条は追認の基本的な有効要件と時期の例外を扱う。どの問いを読んでいるかを分ける。具体的な状況・知識・同意・役割や意思能力、行為の特則、法定追認・期間、無権代理の追認、旧法や第三者の扱いはそれぞれ別の条件を確かめる。

124条1項の原則は取消原因状況の消滅と取消権認識の両方を確認。2項の例外は状況消滅後の要件に関するもの

124条1項の原則は取消原因状況の消滅と取消権認識の両方を確認。2項の例外は状況消滅後の要件に関するもの
124条1項の原則は取消原因状況の消滅と取消権認識の両方を確認。2項の例外は状況消滅後の要件に関するもの

124条2項1号は法定代理人等自身の追認、2号は同意を得た制限行為能力者本人の追認で成年被後見人を除く

124条2項1号は法定代理人等自身の追認、2号は同意を得た制限行為能力者本人の追認で成年被後見人を除く
124条2項1号は法定代理人等自身の追認、2号は同意を得た制限行為能力者本人の追認で成年被後見人を除く