本文から例外と不適用へ進む

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法179条全3項。1項は同一物の所有権と他の物権の同一人帰属を与件として、消滅するのは当該他の物権であり、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的なら例外であると読む。2項は所有権以外の物権とこれを目的とする他の権利の同一人帰属を与件とし、当該他の権利の消滅と1項ただし書の準用を読む。3項は占有権への前二項不適用を読む。直接事例は当該他の物権が第三者の権利の目的という1項の一つの枝だけを与件として評価する。物そのものが第三者の権利の目的という枝や2項準用の具体的事例、現実の権利分類・第三者権利の成立・全変動要件・別の消滅事由・判例旧法は評価しない。

本文の条件を確認した後には、第三者の権利の目的であるかも確認する。1項ただし書は、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的である場合を分け、2項後段はこのただし書を準用する。さらに3項は、前二項を占有権について適用しないとする。物・権利・第三者の目的関係を混ぜずに順に対応させ、現実の目的関係や2項の具体事例の認定は別に扱う。

179条1項と2項で同一人に帰属する二権利と消滅対象を対応する矢印で結び例外と占有権を分ける

179条1項と2項で同一人に帰属する二権利と消滅対象を対応する矢印で結び例外と占有権を分ける
179条1項と2項で同一人に帰属する二権利と消滅対象を対応する矢印で結び例外と占有権を分ける