同時死亡の推定

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 この単元では、2026年4月1日以後の、複数人の死亡の先後が明らかでない場合の推定を考えます。法令の基準日は2026年4月1日です。

本文の目次

  1. 複数人が死亡していること
  2. 他の者の死亡後の生存が不明
  3. 効果は同時死亡の推定
  4. 異なる前提へ当てはめない

1. 複数人が死亡していること

32条の2は、数人の者が死亡した場合を扱う。所在や生死が分からない人がいるというだけの場面と、複数人の死亡が前提になっている場面を区別する。

2. 他の者の死亡後の生存が不明

そのうちの一人が、他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときが、条文の条件である。どちらが先に死亡したかが明らかでなく、他者の死亡後の生存を明らかにできない条件を保つ。

3. 効果は同時死亡の推定

この条件の下では、これらの者は同時に死亡したものと推定する。条文の用語は推定であり、31条の失踪宣告による死亡みなしと同じ用語に置き換えない。具体的な証拠で死亡の先後を判断する問題は別である。

4. 異なる前提へ当てはめない

一方が他方の死亡後なお生存していたことが明らかな場合は、32条の2の後生存不明という条件とは異なる。複数人の死亡自体が明らかでない場合も、同条の前提を満たしたと読み替えない。相続分や相続の順位などの計算は、別の規定と条件に基づく判断である。

複数人死亡を前提に後生存不明と明らかな場合の違いを示す

複数人死亡を前提に後生存不明と明らかな場合の違いを示す
複数人死亡を前提に後生存不明と明らかな場合の違いを示す