期限の利益を主張できない三つの場合
法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法137条。破産手続開始の決定を受けた場合、債務者が担保を滅失・損傷・減少させた場合、担保を供する義務を負いながら供しない場合には、債務者は期限の利益を主張できないという規定を読む。ここでは前段と三つの条件を列挙し、独立した具体的な事例評価、契約上の喪失特約、他の請求要件、保証人への通知、判例や旧法は評価しない。
本文の目次
1. 前段と三つの条件を合わせる
137条は、列挙された三つの場合のいずれかに当たるとき、債務者が期限の利益を主張できないと定める。一つ目は破産手続開始の決定を受けたとき、二つ目は債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき、三つ目は担保を供する義務を負う場合にこれを供しないときである。
2. 主体と条件を落とさない
破産の申立てだけへ広げず、手続開始の決定という文言を保つ。担保の滅失・損傷・減少は債務者がさせたこと、供しない場合は担保を供する義務を負うことを落とさない。三つの条件を137条の前段の主張不可という効果へつなげる。これは136条の期限利益の放棄可能とは別の扱いである。
3. 具体的な事例評価は別の範囲
ここでは条文の列挙を答え、具体的な事件の事実が137条の各号に当たるかを認定しない。契約上の期限利益喪失の特約や、返還などの請求に必要な他の要件、保証人への通知も評価しない。法定条件と効果を読む基礎の範囲を保つ。