例外と取消しの成立を混ぜない

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法125条主文・ただし書の基本。取消権者、追認をすることができる時以後、取消可能な行為についての同条1号の全部又は一部の履行への該当性と行為帰属、異議留保の有無を与える。これらの具体的な認定、同条6事由すべての語義・具体事例の評価、更改の成立、他の追認や取消し・期間・第三者・旧法の扱いは評価しない。異議留保による当該事実からのみなしの例外と、他の効果を区別する。

異議をとどめたことだけで、直ちに有効な取消しが成立したと結論しない。また、その後の明示の追認など、他の理由による効果まで常に不可能とはしない。125条の本文とただし書は、ここで与えた法定事実からのみなしを読む問いである。具体的な取消し・追認の成立、他の列挙事由の全語義・事例、期間、第三者や旧法の扱いは、それぞれの条件を別に確かめる。

追認可能時以後で法定事実があるという同じ条件でも、異議なしのみなしと異議留保ありの例外を分ける比較

追認可能時以後で法定事実があるという同じ条件でも、異議なしのみなしと異議留保ありの例外を分ける比較
追認可能時以後で法定事実があるという同じ条件でも、異議なしのみなしと異議留保ありの例外を分ける比較