原則の時点と全体の効力を分ける
法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法127条1項の停止条件。1項の原則を適用する場面を前提に、停止条件が成就した時から効力を生ずることだけを読む。条件の具体的な成否・適法性、2項の解除条件、3項の遡及意思、他条の条件の特則、取引全体の効力、判例や旧法は評価しない。
1項の原則を答えられたことだけで、条件の適法性や取引全体の効力を判断しない。他の項や条文による特則を含む複合判断も、この問題の与件からは行わない。具体の条件の成否と、ここで読む成就時点からの原則を分ける。