推定・放棄・期限利益の喪失を分ける

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法136条。期限は債務者の利益のために定めたものと推定する規定と、期限の利益は放棄できるが相手方の利益を害することはできないという規定を読む。具体的な利益の所在や相手方への害の認定、個別の放棄方法や効力、期限利益の喪失、判例や旧法は評価しない。

ここでは136条の推定と放棄の規定を読む。具体的な相手方利益や害、個別の放棄の方法や効力は、この問題では認定しない。期限利益を放棄できることと、別の規定によって期限利益を主張できなくなることも分けて考える。

136条の債務者利益推定と期限利益放棄及び相手方保護

136条の債務者利益推定と期限利益放棄及び相手方保護
136条の債務者利益推定と期限利益放棄及び相手方保護