具体認定と他の取消原因は別
法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法115条の無権代理契約の相手方の取消権。契約時に代理権がないことを知らず本人がまだ追認していない条件の取消権と、契約時に知っていた場合の例外を読む。追認後の別事例は章と選択肢説明までで直接評価はしない。実際の認識・追認・取消しの成立、他の取消原因や取引全体の効力・第三者判例や旧法は評価しない。
契約時の認識と本人の未追認という条件を与え、115条の本文と例外の対応を確認する。実際の認識や追認・取消しの成立、他の取消原因、取引全体の効力まで判定したとはしない。