無権代理契約の追認と相手方への対抗
法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法113条の無権代理契約。本人に効力を生ずるため原則追認が必要なことと、本人が追認しても相手方に対してせず相手方も事実を知らない場合の対抗制限を読む。拒絶と相手方既知の例外は説明するが各独立事例の直接評価はしない。実際の無権限・追認成立・認識の認定、表見代理や取引全体の効力・第三者判例や旧法は評価しない。
本文の目次
1. 無権代理契約と本人の追認
113条は、代理権のない人が他人の代理人としてした契約を扱う。本人が追認しなければ本人に対して効力を生じないと定める。追認は、ここでは本人が後から契約を認めることである。表見代理など別の制度をこの問へ混ぜない。
2. 本人への効力と相手方への対抗を分ける
本人が追認したことと、その追認の効果を相手方に主張できることを同じ一段階で処理しない。2項は、追認又は拒絶を相手方に対してしなければ、その相手方に対抗できないと定める。
3. 相手方が事実を知っていた場合の例外
2項ただし書は、相手方がその事実を知ったときの例外を定める。相手方に対して追認せず、相手方も追認の事実を知らなかったという導入問題では、この例外を満たすとはしない。相手方が事実を知っていた独立の別事例を直接判定したとはしない。
4. 拒絶も2項の対象
2項の文言は追認又はその拒絶である。追認の対抗条件だけを読み、拒絶なら相手方に対してしなくても常に対抗できるとはしない。拒絶についての独立の具体事例をこの単元で直接評価したとはしない。
5. 具体的な成立や他制度は別に確かめる
確認するのは本人への効力に原則追認が必要なことと、本人が追認したが相手方に対してせず相手方も知らない条件での対抗制限である。追認の具体的な成立や認識、114条の催告、115条の取消し、116条の遡及、117条の無権代理人責任や取引全体の効力まで評価したとはしない。