任意の占有中止による中断と163条への準用

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法164条の任意中止の枝と165条全文。162条の取得時効に関し占有者が任意にその占有を中止したという与件に限り、164条の法定効果が中断であることを読む。165条が164条を163条の場合へ準用する対応も読む。162条の所有権取得時効と163条の所有権以外の財産権の取得時効は、前章で読んだ前提として用いる。他人による占有奪取や203条ただし書の占有回収訴訟・勝訴・現実回復との関係は別の保留範囲で、ここでは事例判定しない。現実の中止や権利行使の認定、再開始、全時効要件・援用・実日計算、判例や旧法は評価しない。

本文の目次

  1. 任意の占有中止という与件の中断
  2. 165条による163条の場合への準用

1. 任意の占有中止という与件の中断

164条は、162条による取得時効について、占有者が任意にその占有を中止したときは中断すると定める。この単元では任意の中止という明示された与件の効果だけを読む。時効の完成を一定期間待つ完成猶予という効果へ置き換えない。現実の中止に当たるかや、その後の再開始、他人による占有奪取・占有回収の訴えの結論は別に扱う。

2. 165条による163条の場合への準用

165条は、前条164条の規定を163条の場合について準用すると定める。162条の所有権取得時効に関する規定を、163条の所有権以外の財産権の取得時効の場合にも準用するという条文間の対応を読む。ここでは具体的な権利行使の中止や占有奪取・回収の事例を判定せず、条文番号と対象の区分を分けて確認する。

162条の取得時効に関する任意占有中止の中断と165条による163の場合への準用を区別

162条の取得時効に関する任意占有中止の中断と165条による163の場合への準用を区別
162条の取得時効に関する任意占有中止の中断と165条による163の場合への準用を区別