内閣

内閣

第65条により行政権が属する機関はどれですか。

  1. 内閣

    第65条は、行政権は内閣に属すると定めます。

  2. 国会

    国会は第41条の立法機関です。

  3. 最高裁判所

    最高裁判所は第76条の司法権を行う裁判所です。

  4. 選挙管理委員会だけ

    第65条は選挙管理委員会だけに行政権が属するとは定めていません。

正答:内閣

内閣

憲法第66条第2項が内閣総理大臣と国務大臣に求める身分は何か。

  1. 文民

    内閣総理大臣その他の国務大臣は文民でなければならない。

正答:文民

内閣の運営

内閣法第4条第1項について、内閣がその職権を行うのは、何によるか。

  1. 閣議

    第4条第1項。個々の大臣の単独決定と内閣としての職権を区別する。

正答:閣議

内閣の組織

内閣法第13条第1項・第2項について、内閣官房長官は1人を置き、何大臣をもって充てるか。

  1. 国務大臣

    内閣法第13条第1項は内閣官房長官を1人置くと定め、第2項は国務大臣をもって充てると定める。

正答:国務大臣

内閣の職務代理

内閣法第9条・第10条について、Xは総理に事故がある場合、Yは主任国務大臣に事故がある場合である。臨時の職務を行う者の説明はどれか。

  1. Xは総理が予め指定する国務大臣、Yは総理又はその指定する国務大臣。

    9条の総理の職務と10条の主任国務大臣の職務を区別する。

  2. Yは主任大臣が欠けた場合には10条の対象外で、事故の場合だけを認める。

    10条は事故又は欠けたときを含む。

  3. Xは国会が新たに代理人を議決することを9条が必要とする。

    9条は予め指定された国務大臣の臨時の職務。

  4. Yは総理自身では行えず、必ず別の国務大臣の指定を10条が要する。

    10条は総理又は指定する国務大臣。

  5. Xは予め指定された事務次官なら、国務大臣でなくても9条に当たる。

    9条は国務大臣を対象とする。

正答:Xは総理が予め指定する国務大臣、Yは総理又はその指定する国務大臣。