内閣
内閣
第65条により行政権が属する機関はどれですか。
- 内閣
第65条は、行政権は内閣に属すると定めます。
- 国会
国会は第41条の立法機関です。
- 最高裁判所
最高裁判所は第76条の司法権を行う裁判所です。
- 選挙管理委員会だけ
第65条は選挙管理委員会だけに行政権が属するとは定めていません。
正答:内閣
内閣
憲法第66条第2項が内閣総理大臣と国務大臣に求める身分は何か。
- 文民
内閣総理大臣その他の国務大臣は文民でなければならない。
正答:文民
内閣の運営
内閣法第4条第1項について、内閣がその職権を行うのは、何によるか。
- 閣議
第4条第1項。個々の大臣の単独決定と内閣としての職権を区別する。
正答:閣議
内閣の組織
内閣法第13条第1項・第2項について、内閣官房長官は1人を置き、何大臣をもって充てるか。
- 国務大臣
内閣法第13条第1項は内閣官房長官を1人置くと定め、第2項は国務大臣をもって充てると定める。
正答:国務大臣
内閣の職務代理
内閣法第9条・第10条について、Xは総理に事故がある場合、Yは主任国務大臣に事故がある場合である。臨時の職務を行う者の説明はどれか。
- Xは総理が予め指定する国務大臣、Yは総理又はその指定する国務大臣。
9条の総理の職務と10条の主任国務大臣の職務を区別する。
- Yは主任大臣が欠けた場合には10条の対象外で、事故の場合だけを認める。
10条は事故又は欠けたときを含む。
- Xは国会が新たに代理人を議決することを9条が必要とする。
9条は予め指定された国務大臣の臨時の職務。
- Yは総理自身では行えず、必ず別の国務大臣の指定を10条が要する。
10条は総理又は指定する国務大臣。
- Xは予め指定された事務次官なら、国務大臣でなくても9条に当たる。
9条は国務大臣を対象とする。
正答:Xは総理が予め指定する国務大臣、Yは総理又はその指定する国務大臣。