統治の基本構造

憲法・統治機構

法律の制定、行政権の行使、司法権の行使の帰属を、憲法第41条・第65条・第76条第1項に沿って整理した組合せとして、適切なものはどれか。

  1. 立法:国会/行政:内閣/司法:最高裁判所および法律に基づく下級裁判所

    第41条は国会を国の唯一の立法機関、第65条は内閣を行政権の帰属先、第76条第1項は最高裁判所および法律に基づく下級裁判所を司法権の帰属先とします。

  2. 立法:内閣/行政:国会/司法:最高裁判所および法律に基づく下級裁判所

    立法と行政の帰属が逆です。第41条・第65条を区別します。

  3. 立法:国会/行政:最高裁判所/司法:内閣

    行政と司法の帰属が逆です。第65条・第76条第1項を区別します。

  4. 立法:天皇/行政:内閣/司法:国会

    天皇を国の立法機関、国会を司法権の帰属先とする点が誤りです。

  5. 立法:国会/行政:内閣/司法:最高裁判所だけ

    第76条第1項は、最高裁判所だけでなく、法律に基づく下級裁判所も含めます。

正答:立法:国会/行政:内閣/司法:最高裁判所および法律に基づく下級裁判所