司法
裁判所
第76条第1項による司法権の帰属はどれですか。
- 内閣だけ
内閣は司法権の帰属先ではありません。
- 最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所
第76条第1項は、すべて司法権は最高裁判所及び法律に基づく下級裁判所に属すると定めます。
- 国会だけ
国会は司法権の帰属先ではありません。
- 天皇だけ
天皇は司法権の帰属先ではありません。
正答:最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所
裁判所の組織
裁判所法第5条第1項・第3項について、最高裁の長官以外の最高裁判所判事の員数は何人か。
- 14人
第5条第3項。長官1人を含めた総員数と区別する。
正答:14人
司法行政
裁判所法第80条・第81条について、司法行政の監督権は、裁判官の裁判権へ影響を及ぼし又は制限するか。
- 影響を及ぼし又は制限することはない
第81条。事務監督と裁判権を区別する。
正答:影響を及ぼし又は制限することはない
裁判所の組織
裁判所法第5条第1項・第3項・第39条第1項〜第3項について、最高裁の長官Xとその他の判事Yについて、員数と任命の比較はどれか。
- XもYも内閣の指名に基づき天皇が任命し、39条に任命主体の違いはない。
長官は天皇任命、判事は内閣任命。
- Xの指名は最高裁自身の名簿によると39条1項が定める。
同項の指名主体は内閣。
- 長官を含めて総員14人と5条3項が定める。
5条3項の14人は最高裁判所判事の員数。
- Yは内閣任命なので、39条3項の天皇認証は対象外。
同項は最高裁判所判事の任免を認証する。
- Yは14人で、Xは内閣指名に基づく天皇任命、Yは内閣任命で任免を天皇が認証する。
長官と判事の員数・任命・認証の異なる規律を合わせる。
正答:Yは14人で、Xは内閣指名に基づく天皇任命、Yは内閣任命で任免を天皇が認証する。
法廷の手続
裁判所法第70条・第75条第1項・第2項について、Xでは憲法所定の条件で対審を公開せず行う。Yは合議体の裁判の評議である。手続の違いはどれか。
- Yの評議は全て公開し、修習生だけを排除すると75条1項が定める。
公行しないが、修習生の傍聴を許す例外がある。
- Xの非公開の理由は、公衆の退廷後にだけ言い渡せば70条を満たす。
退廷させる前に言い渡す。
- Xは公衆の退廷前に理由とともに言い渡し、判決時に再入廷させる。Yは公行せず、修習生の傍聴を許すことができる。
対審の非公開の手続と、評議の秘密の規定を区別する。
- Yは秘密のため、評議の経過や意見の数も法律に特別の定めがあってなお例外なしで常に秘密と75条2項が定める。
同項はこの法律に特別の定がない限り秘密とする。
- Xで対審を公開しなければ、判決を言い渡す際も70条は公衆の再入廷を認めない。
判決時は再び公衆を入廷させる。
正答:Xは公衆の退廷前に理由とともに言い渡し、判決時に再入廷させる。Yは公行せず、修習生の傍聴を許すことができる。