国民の権利と義務
法の下の平等
法の下の平等を定める日本国憲法の条文はどれですか。
- 第1条
第1条は天皇の地位などを定めます。
- 第9条
第9条は戦争の放棄などを定めます。
- 第14条
第14条第1項は、すべて国民は法の下に平等であると定めます。
- 第65条
第65条は行政権が内閣に属することを定めます。
正答:第14条
自由権
日本国憲法第19条が保障する自由はどれですか。
- 思想及び良心の自由
第19条は、思想及び良心の自由は侵してはならないと定めます。
- 営業税を一切払わない自由
第19条は納税を免除する条文ではありません。
- 裁判官を個人で任命する自由
裁判官の任命を個人の自由として定めた条文ではありません。
- 法律を個人で廃止する自由
個人に法律の廃止権限を与える条文ではありません。
正答:思想及び良心の自由
表現の自由
集会・結社・言論・出版その他一切の表現の自由を保障する条文はどれですか。
- 第25条
第25条は健康で文化的な最低限度の生活などに関する条文です。
- 第26条
第26条は教育を受ける権利などに関する条文です。
- 第65条
第65条は行政権の帰属に関する条文です。
- 第21条
第21条第1項は集会・結社・表現の自由を保障します。
正答:第21条
社会権
第25条第1項にある生活の表現として正しいものはどれですか。
- 競争的で最上位の生活
条文にはこのような表現はありません。
- 健康で文化的な最低限度の生活
第25条第1項の文言は「健康で文化的な最低限度の生活」です。
- 毎年必ず収入が倍になる生活
収入の倍増を保障する条文ではありません。
- 政府が職業を指定する生活
政府による職業指定を定める条文ではありません。
正答:健康で文化的な最低限度の生活
教育
第26条第1項は、何を受ける権利を定めていますか。
- 無条件の公務員任用
公務員任用の権利を定める条文ではありません。
- すべての資格の免許
資格免許を自動的に与える条文ではありません。
- 能力に応じて、ひとしく教育
すべて国民は、法律の定めるところにより、能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有すると定めます。
- すべての試験の免除
試験の免除を定める条文ではありません。
正答:能力に応じて、ひとしく教育
憲法・自由権
「内心の思想・良心」「言論・出版」「通信の秘密」を憲法の条文に対応させた説明として、適切なものはどれか。
- 三つとも第19条に規定される。
思想・良心は第19条ですが、表現の自由と通信の秘密は第21条です。
- 思想・良心は第21条、言論・出版と通信の秘密は第19条に規定される。
第19条と第21条の対応が逆です。
- 思想・良心は第19条、言論・出版は第21条第1項、通信の秘密は第21条第2項に規定される。
各条文の文言に沿った対応です。第19条、第21条第1項・第2項を区別します。
- 思想・良心は第19条、言論・出版は第26条、通信の秘密は第25条に規定される。
第26条は教育、第25条は生存権等に関する条文です。
- 言論・出版は第21条第1項に規定されるが、通信の秘密の規定はない。
第21条第2項は通信の秘密を侵してはならないと定めています。
正答:思想・良心は第19条、言論・出版は第21条第1項、通信の秘密は第21条第2項に規定される。
憲法・社会権
憲法の文言に照らし、第25条第1項と第26条第1項を整理した説明として、適切なものはどれか。
- 第25条第1項は、すべて国民に毎年の収入増加を保障する。
第25条第1項は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を定め、毎年の収入増加は定めていません。
- 第26条第1項は、法律の定めにかかわらず、すべての資格免許を与える。
第26条第1項は法律の定めるところによる教育の権利を定め、資格免許の自動付与は定めていません。
- 第25条第1項の「健康で文化的な最低限度の生活」は、第26条第1項の教育を受ける権利と同じ条文に規定される。
生活に関する権利は第25条第1項、教育を受ける権利は第26条第1項で、別の条文です。
- 第26条第1項は、すべて国民が法律の定めるところにより、能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有すると定める。
第26条第1項の文言に沿った説明です。
- 第25条第1項の生活に関する権利は、内閣だけに与えられる。
第25条第1項の主体は、すべて国民です。
正答:第26条第1項は、すべて国民が法律の定めるところにより、能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有すると定める。