国民の権利と義務

法の下の平等

法の下の平等を定める日本国憲法の条文はどれですか。

  1. 第1条

    第1条は天皇の地位などを定めます。

  2. 第9条

    第9条は戦争の放棄などを定めます。

  3. 第14条

    第14条第1項は、すべて国民は法の下に平等であると定めます。

  4. 第65条

    第65条は行政権が内閣に属することを定めます。

正答:第14条

自由権

日本国憲法第19条が保障する自由はどれですか。

  1. 思想及び良心の自由

    第19条は、思想及び良心の自由は侵してはならないと定めます。

  2. 営業税を一切払わない自由

    第19条は納税を免除する条文ではありません。

  3. 裁判官を個人で任命する自由

    裁判官の任命を個人の自由として定めた条文ではありません。

  4. 法律を個人で廃止する自由

    個人に法律の廃止権限を与える条文ではありません。

正答:思想及び良心の自由

表現の自由

集会・結社・言論・出版その他一切の表現の自由を保障する条文はどれですか。

  1. 第25条

    第25条は健康で文化的な最低限度の生活などに関する条文です。

  2. 第26条

    第26条は教育を受ける権利などに関する条文です。

  3. 第65条

    第65条は行政権の帰属に関する条文です。

  4. 第21条

    第21条第1項は集会・結社・表現の自由を保障します。

正答:第21条

社会権

第25条第1項にある生活の表現として正しいものはどれですか。

  1. 競争的で最上位の生活

    条文にはこのような表現はありません。

  2. 健康で文化的な最低限度の生活

    第25条第1項の文言は「健康で文化的な最低限度の生活」です。

  3. 毎年必ず収入が倍になる生活

    収入の倍増を保障する条文ではありません。

  4. 政府が職業を指定する生活

    政府による職業指定を定める条文ではありません。

正答:健康で文化的な最低限度の生活

教育

第26条第1項は、何を受ける権利を定めていますか。

  1. 無条件の公務員任用

    公務員任用の権利を定める条文ではありません。

  2. すべての資格の免許

    資格免許を自動的に与える条文ではありません。

  3. 能力に応じて、ひとしく教育

    すべて国民は、法律の定めるところにより、能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有すると定めます。

  4. すべての試験の免除

    試験の免除を定める条文ではありません。

正答:能力に応じて、ひとしく教育

憲法・自由権

「内心の思想・良心」「言論・出版」「通信の秘密」を憲法の条文に対応させた説明として、適切なものはどれか。

  1. 三つとも第19条に規定される。

    思想・良心は第19条ですが、表現の自由と通信の秘密は第21条です。

  2. 思想・良心は第21条、言論・出版と通信の秘密は第19条に規定される。

    第19条と第21条の対応が逆です。

  3. 思想・良心は第19条、言論・出版は第21条第1項、通信の秘密は第21条第2項に規定される。

    各条文の文言に沿った対応です。第19条、第21条第1項・第2項を区別します。

  4. 思想・良心は第19条、言論・出版は第26条、通信の秘密は第25条に規定される。

    第26条は教育、第25条は生存権等に関する条文です。

  5. 言論・出版は第21条第1項に規定されるが、通信の秘密の規定はない。

    第21条第2項は通信の秘密を侵してはならないと定めています。

正答:思想・良心は第19条、言論・出版は第21条第1項、通信の秘密は第21条第2項に規定される。

憲法・社会権

憲法の文言に照らし、第25条第1項と第26条第1項を整理した説明として、適切なものはどれか。

  1. 第25条第1項は、すべて国民に毎年の収入増加を保障する。

    第25条第1項は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を定め、毎年の収入増加は定めていません。

  2. 第26条第1項は、法律の定めにかかわらず、すべての資格免許を与える。

    第26条第1項は法律の定めるところによる教育の権利を定め、資格免許の自動付与は定めていません。

  3. 第25条第1項の「健康で文化的な最低限度の生活」は、第26条第1項の教育を受ける権利と同じ条文に規定される。

    生活に関する権利は第25条第1項、教育を受ける権利は第26条第1項で、別の条文です。

  4. 第26条第1項は、すべて国民が法律の定めるところにより、能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有すると定める。

    第26条第1項の文言に沿った説明です。

  5. 第25条第1項の生活に関する権利は、内閣だけに与えられる。

    第25条第1項の主体は、すべて国民です。

正答:第26条第1項は、すべて国民が法律の定めるところにより、能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有すると定める。