納税と、主語・条件の確認

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。

30条は、国民が法律の定めるところにより、納税の義務を負うと定めます。具体的な税目や税額が30条だけで決まるわけではありません。教育では受ける権利と受けさせる義務、勤労では権利と義務、財産では保障と法定の内容・公共利用を組み合わせます。条文の主体、行為、法律の定め、目的や条件を残して説明できるか確かめてみましょう。

教育を受ける国民の権利と、その保護する子女に普通教育を受けさせる国民の義務を、二つの役割として比較する図。一人が両方に当たることもある

教育を受ける国民の権利と、その保護する子女に普通教育を受けさせる国民の義務を、二つの役割として比較する図。一人が両方に当たることもある
教育を受ける国民の権利と、その保護する子女に普通教育を受けさせる国民の義務を、二つの役割として比較する図。一人が両方に当たることもある