国賠法上の違法と結論を別に読む
法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 この単元では、1989年3月8日の最高裁大法廷判決の多数意見を読みます。
さらに、本件のような法廷警察権の行使を国家賠償法上違法と評価するには、権限の目的・範囲を著しく逸脱し、又は方法が甚だしく不当であるなどの特段の事情が必要だとした。本件ではその事情までは認めず、国賠法上違法とはいえないと判断し、上告を棄却した。措置の合理的根拠の有無と、国賠法上違法かどうかを分ける。この特段の事情は、メモの自由を制限する特段の事情とも、判断する段階が異なる。