刑事補償と賠償の規定
法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。
40条は、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたとき、何人も法律の定めるところにより国に補償を求めることができると定めます。17条の公務員の不法行為で損害を受けたときの賠償は、請求先が国又は公共団体です。40条の明文は、公務員の不法行為を条件として書いておらず、17条とは書かれた条件と請求先が異なります。この区別から二つの請求が現実に決して両立しないと結論づけたり、個別の法律の要件を省いて必ず請求が認められるとしたりするのではありません。まず、それぞれの条文の条件を保って説明しましょう。