個人情報保護

行政機関等の個人情報

対象の行政機関等は、第58条・第125条等の適用除外・特例に当たらない。個人情報保護法第75条第5項について、地方機関等が条例で、法定の個人情報ファイル簿とは別に保有状況の帳簿を作成・公表することを、75条は妨げるか。

  1. 妨げない

    第75条第5項。法定簿とは別の保有状況帳簿を条例によって作成・公表できる。

正答:妨げない

本人開示

対象の行政機関等は、第58条・第125条等の適用除外・特例に当たらない。個人情報保護法第76条第1項について、行政機関等への76条の開示請求は、誰を本人とする保有個人情報を対象とするか。

  1. 自己を本人とする保有個人情報

    第76条第1項。自己を本人とする保有個人情報が請求対象であることを確認する。

正答:自己を本人とする保有個人情報

本人開示

対象の行政機関等は、第58条・第125条等の適用除外・特例に当たらない。個人情報保護法第76条第2項について、法定代理人だけでなく、本人の委任による代理人も保有個人情報の開示を請求できるか。

  1. できる

    第76条第2項は、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人だけでなく、本人の委任による代理人も、本人に代わって開示請求できると定める。

正答:できる