資格の終了と秘密の取得経緯を別に確認する
法令基準:2025年6月1日施行版の柔道整復師法と、2026年10月1日施行の改正を含む柔道整復師法施行規則。施術所の届出・設備・衛生、広告、守秘の条文上の条件を学びます。
第17条の2は、正当な理由なく業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならないとし、柔道整復師でなくなった後も同様としている。資格の終了と、以前の業務で知った秘密の守秘義務を同時に終了した扱いにしない。記録を読むときは、いつ資格が終わったかだけでなく、その秘密をどの業務で知ったかという条件も確認する。 同条の「業務上」の取得条件を、資格者が私生活で知った全ての情報へ自動で広げない。ただし同条の選択本文だけで、その他の秘密の開示が許されるとは結論しない。他法令や正当な理由の個別判断は別の確認になる。