変更した対象と適用する条文をそろえる

整理の順序は、何が変わったか、どの登録・書面を扱うか、その条文が義務を定めるか申請を認めるか、期限があるかを対応させることである。名簿訂正の30日を証明書の書換えにもそのまま付け加えない。 施術所の届出事項の変更は、施術所の開設者が扱う別の制度である。本人の氏名変更を見ただけで、それらを同じ対象や期限へ置き換えない。ここでは通常の資格登録と免許証明書に関する規定を学び、個別の提出書類や手数料、実際の申請操作を決めない。

氏名変更を二つの対象へ分ける

氏名変更を二つの対象へ分ける
指定登録機関が登録実施等の事務を行う場合の、通常の実際氏名変更を整理した独自概念図。線は対象と規定の対応を示し、二つの申請の順番を示さない。2026年附則の旧登録事項の表記変更特例は対象外。