第17条の原則と例外の範囲
法令基準:2025年6月1日施行版の柔道整復師法。第2~8条・第15~17条の条文上の条件を扱います。
第17条は、柔道整復師が脱臼又は骨折の患部に施術するときの制限を定める。本文の条件は医師の同意であり、ただし書には応急手当の場合の例外がある。対象の患部、医師の同意、応急手当という条件を別々に読む。 例えば、記録が応急手当と明示した場合と、応急手当ではない施術と明示した場合では、同条のどの部分を照合するかが異なる。ただし、条文に例外があることと、具体の行為が応急手当に該当するか、臨床的に安全かを判定することは別である。本章は前者の法令条件の読解を扱う。 第15条の主体、第16条の禁止行為、第17条の原則と例外を独立して確認する。ある一つの条件が示されたことだけで、他の条件も満たした、又は患者別の適否まで確認したとはまとめない。