選任主体・義務・費用・処分を対応させる
法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 この単元では、2026年4月1日以後に、不在者の財産管理人の目録作成や財産保存の処分を判断する場合を考えます。法令の基準日は2026年4月1日です。
裁判所が25条又は26条により選任した管理人は、1項の目録作成義務と不在者財産からの費用支弁に対応する。本人が置いた管理人には、2項の条件を満たすと目録作成を命じることができる。3項は、目録とは別に財産保存に必要と認める処分を命じることができるという規定である。