実際の代理権の範囲外と正当な理由

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法110条の実際の代理人の権限外の行為の基本。一定の代理権を持つ代理人がその範囲外の行為をしたこと、第三者がその行為について代理権があると信ずべき正当な理由を条件として与える。109条1項本文の準用を読む。具体的な代理権・権限範囲・正当な理由の認定、授与表示だけの109条2項や消滅後の112条との全関係、取引全体の効力・第三者判例や旧法は評価しない。

本文の目次

  1. 実際の代理人と権限の範囲
  2. 第三者の正当な理由
  3. 準用先は109条1項本文
  4. 授与の表示だけの場面と分ける
  5. 具体認定や取引全体の効力は別に確かめる

1. 実際の代理人と権限の範囲

110条では、実際に一定の代理権を持つ代理人が、その権限の範囲外の行為をした場面を読む。この単元では実際の代理権があり、行為がその範囲外であることを与える。本人・代理人・取引相手である第三者を分ける。

2. 第三者の正当な理由

第三者が、その行為について代理権があると信ずべき正当な理由があるときという条件を読む。実際に信じていたという主観だけにも、権限外と知らなかっただけにも置き換えない。具体的な正当な理由の認定はこの単元ではしない。

3. 準用先は109条1項本文

110条は、条件を満たす場合に109条1項本文を準用すると定める。準用とは、別の条文の規定をこの場合にも当てはめることである。ここでは109条1項のうち本人の責任を定める本文が準用先であり、1項ただし書だけを準用するとは読まない。

4. 授与の表示だけの場面と分ける

109条2項で扱った表示された範囲外の行為は、実際には権限がない人について授与の表示と1項の責任前提を考えた。この110条では実際の代理人の権限外の行為を読む。範囲外という語だけで両場面を混ぜない。

5. 具体認定や取引全体の効力は別に確かめる

確認するのは110条の正当な理由という条件と、109条1項本文という準用先である。代理権の成立や範囲、具体的な正当な理由、他の規定との組合せや取引全体の効力まで評価したとはしない。

実際の代理権を持つXの権限外行為とBの正当な理由から109条1項本文の準用先を読む

実際の代理権を持つXの権限外行為とBの正当な理由から109条1項本文の準用先を読む
実際の代理権を持つXの権限外行為とBの正当な理由から109条1項本文の準用先を読む