住所・居所と仮住所の適用範囲
法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 この単元では、2026年4月1日時点の民法の住所・居所・仮住所の規定を考えます。法令の基準日は2026年4月1日です。
本文の目次
1. 住所の基本は生活の本拠
22条は、各人の生活の本拠をその者の住所とする。生活の本拠であると確認された場所と、一時的に滞在するだけの場所を、条件を省いて同じように扱わない。
2. 住所が知れない場合の居所
23条1項は、住所が知れない場合には居所を住所とみなす。住所が知れないという条件によって居所を住所として扱う規定であり、住所の所在が判明するまで居所のみなしを使えないということではない。
3. 日本に住所がない場合と国籍
23条2項は、日本に住所を有しない者について、日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。日本に住所を有しないこと、日本における居所であること、国籍を問わないことを対応させる。
4. 住所地法によるべき場合の但書
23条2項には、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合はこの限りでない、という但書がある。この条件に当たる場合に同項の居所のみなしをそのまま適用せず、別の根拠による住所の扱いまで一切否定する説明にも広げない。
5. 仮住所は選定したその行為について
24条は、ある行為について仮住所を選定したとき、その行為に関してはその仮住所を住所とみなす。行為Xについての選定を根拠に、別の行為Yへ24条のみなしを広げない。Qが別の理由で住所となるかの判断とは分けて読む。
6. 各規定の条件を対応させる
生活の本拠による住所、住所が知れない場合の居所、日本に住所を有しない場合の日本の居所、ある行為について選定した仮住所には、それぞれの条件がある。住所や居所という語だけで一律の結論を出さず、条文の条件と適用範囲を対応させる。