各規定の条件を対応させる

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 この単元では、2026年4月1日時点の民法の住所・居所・仮住所の規定を考えます。法令の基準日は2026年4月1日です。

生活の本拠による住所、住所が知れない場合の居所、日本に住所を有しない場合の日本の居所、ある行為について選定した仮住所には、それぞれの条件がある。住所や居所という語だけで一律の結論を出さず、条文の条件と適用範囲を対応させる。

生活本拠・住所不明・日本住所なしの三条件と各住所扱いを対応させる

生活本拠・住所不明・日本住所なしの三条件と各住所扱いを対応させる
生活本拠・住所不明・日本住所なしの三条件と各住所扱いを対応させる

行為Xのための仮住所Qの選定とXだけに関する24条のみなしを結び付ける

行為Xのための仮住所Qの選定とXだけに関する24条のみなしを結び付ける
行為Xのための仮住所Qの選定とXだけに関する24条のみなしを結び付ける