主張制限から行為全体の結論を飛ばさない

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法101条の基本。代理人から相手方・相手方から代理人という意思表示の向き、条文所定の効力に影響する事情、特定法律行為の委託と実行、本人の知情又は過失による不知と代理人の不知を条件として与える。これらの具体的な認定、錯誤・詐欺・強迫等の成立や行為全体の効力、代理権・行為能力・表見代理や無権代理、第三者・旧法の扱いは評価しない。

代理人について事実を判断する基本と、本人が代理人の不知を主張できない場合を分けて読む。本人の主張制限だけで、行為全体が当然に無効になったり、取消しが成立したりするわけではない。具体的な錯誤・詐欺・強迫等の成立や知情・過失・委託の認定には、別の要件と事情を確かめる必要がある。

代理人から相手方への意思表示と相手方から代理人への意思表示。条文所定の事実はいずれも代理人について判断

代理人から相手方への意思表示と相手方から代理人への意思表示。条文所定の事実はいずれも代理人について判断
代理人から相手方への意思表示と相手方から代理人への意思表示。条文所定の事実はいずれも代理人について判断

特定法律行為を委託し代理人が実行したとき、本人の知情と過失による不知のいずれも代理人の不知を本人は主張できない

特定法律行為を委託し代理人が実行したとき、本人の知情と過失による不知のいずれも代理人の不知を本人は主張できない
特定法律行為を委託し代理人が実行したとき、本人の知情と過失による不知のいずれも代理人の不知を本人は主張できない