2号の除外にならないことと責任の確定
法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法117条2項の全3号と2号但書。契約をした者が無権限であることについて、相手方の既知や過失による不知と契約をした者自身の認識を条件として与える。契約をした者の行為能力制限も与件とする。2号但書は2号本文の適用除外にならないことだけを評価し、他の条件なしに1項の責任を確定しない。認識・過失・行為能力制限・証明・追認・履行・損害の具体的成立、他の責任原因、取引全体の効力・判例や旧法は評価しない。
2号但書から読み取るのは、2号本文の除外にならないということまでである。1項の他の条件や2項の他の号を確認せずに、1項の責任が必ず生じるとは決めない。各号の具体的な成立や他の責任原因、取引全体の効力はこの単元では評価しない。