2項の各号や他の責任原因は別

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法117条1項の代理をした者の責任。原則の問題では自己代理権の証明も本人追認もなく、2項の各適用除外にも当たらないと与える。自己代理権の証明がある場面と本人追認がある場面を別々に与え、1項の規定から除かれる場合を読む。2項各号の直接評価、代理権の証明・追認・履行・損害の具体認定、他の責任原因や取引全体の効力・判例や旧法は評価しない。

117条2項は1項が適用されない場合を定める。この単元の原則の問題では、その各場合に当たらないと与え、2項各号の直接評価は扱わない。1項の規定から除かれる場合を、他の原因も含めあらゆる責任がないことへ広げない。

証明なし追認なしと2項除外なしの前提で相手方選択の履行又は損害賠償、証明又は本人追認は1項から除く

証明なし追認なしと2項除外なしの前提で相手方選択の履行又は損害賠償、証明又は本人追認は1項から除く
証明なし追認なしと2項除外なしの前提で相手方選択の履行又は損害賠償、証明又は本人追認は1項から除く