知らない間の準用
法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法131条。法律行為の時に条件が既に成就していた場合、又は成就しないことが既に確定していた場合を与件に、停止条件と解除条件の無条件・無効の対応を読む。前二項の場合に当事者が成就又は不成就を知らない間の128・129条準用も読む。具体的な条件の成否や不知の認定、個別の準用事例、他の効力要件、判例や旧法は評価しない。
前二項の場合に、当事者が条件の成就又は不成就を知らない間は、3項により128条と129条を準用する。128条の相手方利益の侵害禁止と、129条の一般規定に従う権利義務の処分・相続・保存・そのための担保供与の規定を読む。実際に成否が定まっていることと、当事者がそれを知っているかを分ける。具体的な不知や個別の準用事例は、この問題では認定しない。