補助開始・同意審判の取消しと残る審判

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 この単元では、2026年4月1日以後の新たな補助開始の審判・同意を要する旨の審判・代理権を付与する旨の審判を考えます。法令の基準日は2026年4月1日です。

本文の目次

  1. 三つの取消しを対象と条件で分ける
  2. 原因の消滅と開始審判の取消し
  3. 同意審判の全部又は一部を取り消す
  4. 同意審判と代理権付与審判をすべて取り消す

1. 三つの取消しを対象と条件で分ける

18条1項・2項・3項は、何の審判を、どの条件で取り消すのかを分けて読む。開始の原因が消滅した場面、同意を必要とする行為の範囲を取り消す場面、同意審判と代理権付与審判をすべて取り消す場面を区別する。

2. 原因の消滅と開始審判の取消し

18条1項は、15条1項本文の原因が消滅したとき、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、家庭裁判所が補助開始の審判を取り消さなければならないと定める。原因の消滅だけで、審判が自動的に消えるという説明ではない。

3. 同意審判の全部又は一部を取り消す

18条2項は、1項に規定する者の請求により、家庭裁判所が17条1項の同意を要する旨の審判の全部又は一部を取り消すことができるとする。前項に規定する者という参照は請求者を指す。1項の原因が消滅したときという条件を、2項へ加える読み方をしない。対象は同意審判であり、部分の取消しを開始審判の取消しと同じにしない。

4. 同意審判と代理権付与審判をすべて取り消す

18条3項は、17条1項の審判及び876条の9第1項の審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所が補助開始の審判を取り消さなければならないとする。存在する審判をすべて取り消す条件であり、両種の審判が必ず存在しなければ適用がないとする意味ではない。両方の審判がある場面で、代理権付与審判が残るなら、すべて取り消すという条件を満たさない。その場面で3項を根拠に開始審判の取消し義務が生じるとはいえないが、ほかの事情や根拠による取消しまで一律に否定しない。

同意審判と代理権付与審判のうち存在する審判がすべて取り消される場合を開始審判の取消し義務へ結び付ける

同意審判と代理権付与審判のうち存在する審判がすべて取り消される場合を開始審判の取消し義務へ結び付ける
同意審判と代理権付与審判のうち存在する審判がすべて取り消される場合を開始審判の取消し義務へ結び付ける