同意審判と代理権付与審判をすべて取り消す
法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 この単元では、2026年4月1日以後の新たな補助開始の審判・同意を要する旨の審判・代理権を付与する旨の審判を考えます。法令の基準日は2026年4月1日です。
18条3項は、17条1項の審判及び876条の9第1項の審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所が補助開始の審判を取り消さなければならないとする。存在する審判をすべて取り消す条件であり、両種の審判が必ず存在しなければ適用がないとする意味ではない。両方の審判がある場面で、代理権付与審判が残るなら、すべて取り消すという条件を満たさない。その場面で3項を根拠に開始審判の取消し義務が生じるとはいえないが、ほかの事情や根拠による取消しまで一律に否定しない。