取消し得る対象と許可を得た行為

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 この単元では、2026年4月1日以後の新たな補助開始の審判と、同日以後の法律行為を考えます。法令の基準日は2026年4月1日です。

17条4項は、補助人の同意が必要な行為を、その同意又は代わる許可を得ないでした場合、取り消すことができるとする。必要な同意又は許可を欠く対象行為と、許可を得た行為を分ける。本人のすべての行為を取り消せる、あるいは最初から当然に無効という規定ではない。許可を得たことだけで、ほかの無効・取消し原因まで一切ないと保証するものでもない。

補助開始の審判とともに行う同意審判又は代理権付与審判を対応させる

補助開始の審判とともに行う同意審判又は代理権付与審判を対応させる
補助開始の審判とともに行う同意審判又は代理権付与審判を対応させる

13条1項に規定する行為の中の一部が17条1項の同意審判の対象になる

13条1項に規定する行為の中の一部が17条1項の同意審判の対象になる
13条1項に規定する行為の中の一部が17条1項の同意審判の対象になる