条文上の時点と他の要件を分ける
法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法135条。始期を付した法律行為の履行は期限が到来するまで請求できず、終期を付した法律行為の効力は期限が到来した時に消滅するという規定を読む。具体的な期限の成立や日付計算、到来後の他の履行請求要件、取引全体の効力、判例や旧法は評価しない。
始期の規定から、到来後に他の履行請求要件が必ずすべて満たされるとまでは結論しない。ここでは始期又は終期を付したことを与えられた事実とし、具体的な期限の成立や日付計算は認定しない。履行請求の制限と効力消滅という条文上の対象を保つ。