二つの午前零時開始の1か月を比べる
法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法143条及び140条・141条。週・月・年による期間の暦計算、週・月・年の初め以外から起算する場合の応当日前日、月・年の最後の月に応当日がない場合の月末を読む。導入の2026年1月15日・31日午前零時開始の1か月は、この基準条文による限定計算演習であり、別段の定めや142条の休日延長はないものとする。過去の実事件への適用や他の暦期間・休日・慣習、手続期限、判例や旧法は評価しない。
導入では2026年1月15日・31日午前零時開始の1か月を、4月1日基準の条文で計算する限定演習とする。140条ただし書により初日を算入する。Xは2月15日の応当日前日である14日、Yは2月31日がないため2月末日である28日となり、141条により各日の終了で満了する。別段の定めや142条の休日延長はない与件を保持し、過去の実事件への適用や他の暦期間は評価しない。