条件成就の妨害と不正な成就

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法130条。不利益を受ける当事者の故意による条件成就の妨害、又は利益を受ける当事者による不正な条件成就が与えられた場合に、相手方が成就又は不成就とみなすことができる規定を読む。故意・不正・妨害行為の具体認定、個別の意思表示や選択の方法、損害賠償、取引全体の効力、判例や旧法は評価しない。

本文の目次

  1. 当事者の利益・不利益と相手方を読む
  2. 故意の妨害では相手方が成就とみなせる
  3. 不正な成就では相手方が不成就とみなせる
  4. みなしと実際の事実を分ける

1. 当事者の利益・不利益と相手方を読む

130条は、条件が成就した場合に利益又は不利益を受ける当事者の行為と、その相手方に認められる扱いを定める。1項の妨害と2項の不正な成就では、行為をする当事者とみなしの方向が異なる。ここでは故意の妨害又は不正な成就を与えられた事実として読む。

2. 故意の妨害では相手方が成就とみなせる

1項は、条件成就によって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたとき、相手方は条件が成就したものとみなすことができると定める。不利益を受ける当事者、故意の妨害、相手方の選択を結び付ける。単なる過失だけで故意の要件を満たしたとはしない。

3. 不正な成就では相手方が不成就とみなせる

2項は、条件成就によって利益を受ける当事者が不正に条件を成就させたとき、相手方は条件が成就しなかったものとみなすことができると定める。利益を受ける当事者、不正な成就、相手方による不成就みなしを読む。1項の成就みなしと逆にしない。

4. みなしと実際の事実を分ける

どちらも条文は相手方がみなすことができると定める。相手方の選択と関係なく、自動的に実際の成就又は不成就へ変わるとは読まない。具体的な行為が故意の妨害又は不正に当たるか、相手方がどの方法で選択するか、損害賠償や取引全体の効力は別に考える。

条件成就妨害と不正成就に対する相手方の選択

条件成就妨害と不正成就に対する相手方の選択
条件成就妨害と不正成就に対する相手方の選択