意思の認定と効果の扱いを分ける
法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法127条3項。当事者が、条件成就の場合の効果を成就時以前にさかのぼらせる意思を表示したことを前提に、その効果は表示した意思に従うという規定を読む。意思表示の実在・合致・内容の具体認定、具体的な日付計算、他条の条件の特則、取引全体の効力、判例や旧法は評価しない。
当事者がどの意思を表示したか、その意思が実際に合致しているか、具体的にどの日付までさかのぼらせるかは、この問題の評価対象ではない。与えられた遡及意思に従う規定を答えることと、個別の取引全体の効力を確定することを分ける。