保佐開始の審判と追加審判の取消し

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 この単元では、2026年4月1日以後の新たな保佐開始の審判と追加審判を考えます。法令の基準日は2026年4月1日です。

本文の目次

  1. 開始審判を取り消すための条件
  2. 保佐人・保佐監督人も請求者になる
  3. 追加審判の全部又は一部を取り消す
  4. 審判の取消しと本人の行為の取消し

1. 開始審判を取り消すための条件

14条1項は、11条本文に規定する、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分であるという原因が消滅したときを扱う。原因が消滅し、同項に掲げる適格な者からの請求があると、家庭裁判所は保佐開始の審判を取り消さなければならない。原因が消滅しただけで自動的に審判が消えるという説明ではない。

2. 保佐人・保佐監督人も請求者になる

14条1項は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官を請求者として掲げる。ここでは、本人に付される保佐人と、その監督を担う保佐監督人も含まれる点を押さえる。本人だけに請求を認める規定ではない。

3. 追加審判の全部又は一部を取り消す

13条2項の追加審判は、列挙以外の行為にも保佐人の同意を必要とする旨の審判である。14条2項により、家庭裁判所は14条1項に規定する者の請求で、この追加審判の全部又は一部を取り消すことができる。2項の前項に規定する者という参照は請求者を指し、1項の原因消滅を2項にも必要な条件として加える参照ではない。1項が扱う開始審判の取消しと、対象及び義務か裁量かを区別する。

4. 審判の取消しと本人の行為の取消し

14条1項は保佐開始の審判、14条2項は13条2項の追加審判を扱う。これに対し、13条4項は、同意が必要な本人の法律行為を必要な同意又は代わる許可を得ないでした場合に、取り消すことができると定める。取り消す対象を先に確認すると、同じ取消しという言葉を混同しにくい。

開始審判の取消し義務と追加審判の全部又は一部の取消し得る規定を分ける

開始審判の取消し義務と追加審判の全部又は一部の取消し得る規定を分ける
開始審判の取消し義務と追加審判の全部又は一部の取消し得る規定を分ける