審判の取消しと本人の行為の取消し

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 この単元では、2026年4月1日以後の新たな保佐開始の審判と追加審判を考えます。法令の基準日は2026年4月1日です。

14条1項は保佐開始の審判、14条2項は13条2項の追加審判を扱う。これに対し、13条4項は、同意が必要な本人の法律行為を必要な同意又は代わる許可を得ないでした場合に、取り消すことができると定める。取り消す対象を先に確認すると、同じ取消しという言葉を混同しにくい。

開始審判の取消し義務と追加審判の全部又は一部の取消し得る規定を分ける

開始審判の取消し義務と追加審判の全部又は一部の取消し得る規定を分ける
開始審判の取消し義務と追加審判の全部又は一部の取消し得る規定を分ける