図で二つの通知の根拠を分ける

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法213条の2第3項及び第4項全文。3項自身の事前通知は目的・場所・方法の三情報を他の土地等の所有者及び他の土地の現使用者へ知らせる。4項は設備設置使用のための対象土地と209条1項ただし書及び2項から4項の準用を読む。3項へ209条の日時や通知困難例外を移さず、4項の住家居住者承諾等を省かない。具体通知、住家承諾、日時・方法・損害判断、土地使用の実成否、強制手続・全設備利用成否、判例旧法は評価しない。

図では3項自身の事前通知と、4項の土地使用に準用される209条の規定を別の流れで結ぶ。3項の通知先と三つの情報は、4項に準用される209条の通知と分けて読む。具体的な通知の成立や住家への立入り、土地使用の成否は評価しない。

設備設置使用自身の三情報通知と対象土地使用に準用される209条を分ける

設備設置使用自身の三情報通知と対象土地使用に準用される209条を分ける
設備設置使用自身の三情報通知と対象土地使用に準用される209条を分ける