具体的な認定と取引全体の効力は別
法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法112条の代理権消滅後の行為。元の代理権の範囲内について消滅を知らず無過失の第三者に対する本人の責任と、過失による不知の例外を読む。範囲内なら1項の責任を負うべき場合という前提を与え、範囲外の行為について2項の正当な理由という追加条件を分ける。消滅・過失・正当な理由の具体認定、商法等の特則、全表見代理や取引全体の効力・第三者判例や旧法は評価しない。
確認するのは1項本文と過失不知の例外、2項の範囲内責任前提と範囲外の追加条件である。第三者の現実知の別事例、具体消滅・過失・正当な理由、商法等の特則、取引全体の効力まで評価したとはしない。