行為の取消しと本人の能力を区別する

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 この単元では、2026年4月1日以後に行われる法律行為を考えます。法令の基準日は2026年4月1日です。

21条の効果は、その行為を取り消すことができないということである。詐術を用いたために本人が行為能力者となるという規定ではなく、以後のすべての行為について能力の制限がなくなるわけでもない。また、その行為を当然に無効とすることや、家庭裁判所の別の審判を待つことに置き換えない。

制限行為能力者による行為能力者との誤信のための詐術使用から当該行為の取消不可へ結び付ける

制限行為能力者による行為能力者との誤信のための詐術使用から当該行為の取消不可へ結び付ける
制限行為能力者による行為能力者との誤信のための詐術使用から当該行為の取消不可へ結び付ける