善意という区分だけで準用の有無を決めない
法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法190条全2項。悪意の占有者の果実そのものの返還と、既に消費し、過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価償還を分ける。2項は暴行若しくは強迫又は隠匿によって占有をしている者に1項を準用する。直接答える範囲は現に保持する未消費・未損傷の果実の返還、怠収果実の代価、2項の準用対象という三対応に限る。既消費・過失損傷の代価は説明で読むがその直接事例評価はしない。現実の占有・善悪意・果実分類・暴行等の認定、金額計算、全返還要件・判例旧法は評価しない。
2項は、暴行若しくは強迫又は隠匿によって占有をした者にも1項を準用する。前章の善意の占有者の一般的な扱いだけから、こうした占有者を常に1項の対象外と決めない。まず問題がどの占有の条件を与件としているかを確認し、2項に当たる与件なら1項の返還・代価償還の対応へ進む。図でも悪意の場合と2項による準用の場合を分けて結ぶ。現実の行為が暴行・強迫・隠匿に当たるかや、全返還要件の成立は別の課題として扱う。