善意占有者の果実取得と本権敗訴のみなし起点

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法189条全2項と190条2項の除外与件。善意の占有者で190条2項の準用対象ではないことを与件として、果実取得の一般規定を読む。本権の訴えで敗訴したことを与件とする場合は、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。敗訴したという条件と、みなしの起点を区別し、占有開始時や判決確定時に置き換えない。直接事例はこの一般取得と提訴時起点の一組合せに限る。現実の善意・本権敗訴・果実の分類や190条2項対象の事例、返還の全要件・判例旧法は評価しない。

本文の目次

  1. 善意の占有者の果実取得
  2. 本権敗訴と提訴時からのみなし
  3. 一般取得とみなし起点の一組合せ
  4. 行使する権利の推定から果実の扱いへ
  5. 敗訴という条件と過去の起点を別々に確認する

1. 善意の占有者の果実取得

189条1項は善意の占有者が占有物から生ずる果実を取得すると定める。この単元では190条2項の準用対象ではないことを与件とし、善意や果実の分類を現実認定する課題とは分ける。

2. 本権敗訴と提訴時からのみなし

189条2項は善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したとき、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなすとする。敗訴したという条件とみなしの起点を分け、占有開始時や判決確定時に置き換えない。

3. 一般取得とみなし起点の一組合せ

導入事例は190条2項対象外・善意・本権敗訴を与件として、1項の一般取得と2項のみなし起点の一組合せを対応させる。みなし起点を占有開始時や判決確定時に変えたり、敗訴しても従前善意を理由に2項の効果を否定したりする選択肢を分ける。現実の善意・敗訴や全返還要件は別に扱う。

4. 行使する権利の推定から果実の扱いへ

前章の188条では行使する権利の適法性の推定を読んだ。この章では、善意の占有者について占有物から生ずる果実をどう扱うかを読む。189条1項の善意と占有物から生ずる果実という条件を与件で確認し、果実を取得するという結論へ進む。この章の問題では190条2項の準用対象ではないことも与件として用いる。善意であるか、何が果実に当たるか、190条2項に当たるかを現実に認定する課題とは分ける。

5. 敗訴という条件と過去の起点を別々に確認する

189条2項では、本権の訴えにおいて敗訴したという条件と、悪意の占有者とみなす起点を分けて読む。敗訴したときの規定であっても、みなしの起点はその訴えの提起の時である。占有を始めた時や判決が確定した時に起点を置き換えない。図でも敗訴という条件から提訴時という起点へ対応させる。1項の一般取得の規定と2項のみなしを併せて読むが、果実の返還全体や具体的な敗訴・善意の認定まで結論づけたとはしない。

190条2項対象外善意占有者の果実取得と本権敗訴の場合の訴え提起時から悪意みなしを分ける

190条2項対象外善意占有者の果実取得と本権敗訴の場合の訴え提起時から悪意みなしを分ける
190条2項対象外善意占有者の果実取得と本権敗訴の場合の訴え提起時から悪意みなしを分ける