敗訴という条件と過去の起点を別々に確認する
法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法189条全2項と190条2項の除外与件。善意の占有者で190条2項の準用対象ではないことを与件として、果実取得の一般規定を読む。本権の訴えで敗訴したことを与件とする場合は、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。敗訴したという条件と、みなしの起点を区別し、占有開始時や判決確定時に置き換えない。直接事例はこの一般取得と提訴時起点の一組合せに限る。現実の善意・本権敗訴・果実の分類や190条2項対象の事例、返還の全要件・判例旧法は評価しない。
189条2項では、本権の訴えにおいて敗訴したという条件と、悪意の占有者とみなす起点を分けて読む。敗訴したときの規定であっても、みなしの起点はその訴えの提起の時である。占有を始めた時や判決が確定した時に起点を置き換えない。図でも敗訴という条件から提訴時という起点へ対応させる。1項の一般取得の規定と2項のみなしを併せて読むが、果実の返還全体や具体的な敗訴・善意の認定まで結論づけたとはしない。