原因消滅の取消しとの違い

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 この単元では、2026年4月1日以後に、既存の開始審判に代えて別の後見・保佐・補助開始の審判をする場合を考えます。法令の基準日は2026年4月1日です。

10・14・18条にある原因消滅等による取消しとは、19条が扱う場面を区別する。19条は別種の開始審判を新たにする場合の関係である。ここから、以前の同意審判や代理権、個々の行為の効力などの全処理まで、すべて自動的に取り消すと広げる読み方をしない。

新たな後見保佐補助開始の審判と対応する以前の別種の開始審判の取消しを並べる

新たな後見保佐補助開始の審判と対応する以前の別種の開始審判の取消しを並べる
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