二つの取消しの対象を分ける

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 この単元では、2026年4月1日以後の新たな後見開始の審判と、同日以後の法律行為を考えます。法令の基準日は2026年4月1日です。

9条が扱うのは本人の法律行為であり、10条が取り消す対象は後見開始の審判である。対象が違えば、確認する条件や主体も違う。審判を取り消すことを、本人の過去の法律行為をすべて取り消すことや、すべて有効にすることと同じにしない。

後見開始の審判を受ける本人と付される人を分ける

後見開始の審判を受ける本人と付される人を分ける
後見開始の審判を受ける本人と付される人を分ける

法律行為の取消しと後見開始審判の取消しの対象と条件を比較

法律行為の取消しと後見開始審判の取消しの対象と条件を比較
法律行為の取消しと後見開始審判の取消しの対象と条件を比較