不法な条件・不能の条件と無条件の区別

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法132・133条と131条1項。不法な条件又は不法な行為をしないことを条件とする行為、不能の停止条件又は解除条件を付した行為の条文上の扱いを読む。組合せでは法律行為時に既に成就した停止条件も与える。不法性・不能性・条件成就の具体認定、他の効力要件、判例や旧法は評価しない。

本文の目次

  1. 条件の類型を与件から分ける
  2. 不法な行為をしない条件も同様
  3. 不能の停止条件と解除条件
  4. 成就済みの停止条件との組合せ

1. 条件の類型を与件から分ける

不法な条件、不能の条件、法律行為の時に既に成就した条件を分けて読む。ここではそれぞれの類型であることを与えられた事実とし、具体的な不法性や不能性、成就を認定しない。条文上の無効と無条件は異なる扱いである。

2. 不法な行為をしない条件も同様

132条は、不法な条件を付した法律行為を無効とする。続く文は、不法な行為をしないことを条件とするものも同様とする。後者だから条文の無効という扱いを外すとはしない。

3. 不能の停止条件と解除条件

133条1項は不能の停止条件を付した法律行為を無効、2項は不能の解除条件を付した法律行為を無条件とする。不能の条件であることを前提に、停止条件と解除条件を区別する。無条件は条件を付けない扱いであり、他の効力要件が全部満たされたとまでは結論しない。

4. 成就済みの停止条件との組合せ

法律行為の時に既に成就していた停止条件は、131条1項により無条件となる。一方、不能の停止条件は133条1項で無効、不能の解除条件は同2項で無条件である。組合せでは、各行為の類型を先に読み、条文上の扱いを対応させる。成就済みと不能を同じ与件へまとめない。

成就済み停止条件と不能条件の三類型の対応

成就済み停止条件と不能条件の三類型の対応
成就済み停止条件と不能条件の三類型の対応