成就済みの停止条件との組合せ

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法132・133条と131条1項。不法な条件又は不法な行為をしないことを条件とする行為、不能の停止条件又は解除条件を付した行為の条文上の扱いを読む。組合せでは法律行為時に既に成就した停止条件も与える。不法性・不能性・条件成就の具体認定、他の効力要件、判例や旧法は評価しない。

法律行為の時に既に成就していた停止条件は、131条1項により無条件となる。一方、不能の停止条件は133条1項で無効、不能の解除条件は同2項で無条件である。組合せでは、各行為の類型を先に読み、条文上の扱いを対応させる。成就済みと不能を同じ与件へまとめない。

成就済み停止条件と不能条件の三類型の対応

成就済み停止条件と不能条件の三類型の対応
成就済み停止条件と不能条件の三類型の対応